1)お取引先様/お客様
弊社が物品を調達する先を「お取引先様」、弊社取扱い製品の販売先を「お客様」と表記します。
2)副資材
梱包材(箱、ポリ袋、緩衝材、テープ、ラベル、印刷インキ、接着剤等)や、製造工程で使用される薬剤(離型剤、溶剤、接着剤等)をいいます。
3)環境負荷物質
製品・材料等に含有される物質、またはそれらの製造時に使用される物質のうち、人体又は地球環境に著しい環境影響(側面)を持つとされる物質で、法規制、お客様の要求等に基づき弊社が指定して、廃止、削減の計画を策定し管理する物質をいいます。
弊社は環境負荷物質を次の3つのランクに分けて管理します。
| A |
使用禁止物質 |
製品 ・梱包等に含有してはならない物質 製造工程で使用してはならない物質 |
| B |
使用抑制物質 |
製品 ・梱包等に含有を抑制すべき物質 製造工程で使用を抑制すべき物質 |
| C |
使用管理物質 |
製品への含有量を把握することが望ましい物質 製造工程での使用量を把握することが望ましい物質 |
これらの管理対象となる環境負荷物質は、付表−1「環境負荷物質リスト」とその補足資料
に示します。
4)含有
物質が意図的であるか否かを問わず、製品に添加、充填、混入、付着することをいいます。
5)不純物
意図されずに含まれてしまう化学物質で、天然素材中に含有、あるいは合成過程で生じるが、技術的に除去しきれない物質をいいます。
本調達基準で許容濃度が指定された物質は、不純物であっても許容濃度を超えて含有してはならないこととします。
6)含有濃度(含有率)
構成部位(均質材料)毎に、含まれる指定物質の質量をその構成部位質量で割った値をいいます。
7)均質材料
機械的に別々に分離できない材料をいいます。
(機械的に分離とは、基本的には、材料が、ねじ外し、切断、粉砕、破砕、研磨、研削、はんだ除去などの機械的行為によって分離されること)
均質材料の例:プラスチック、セラミック、ガラス、金属、合金、紙、ボード、インキ
8)エビデンス
指定物質の定性、定量分析結果のことをいいます。許容濃度が定められた物質のエビデンスは、これを確認するのに十分な定量分析精度を有している方法によって得られたデータであることとします。分析方法の詳細については、環境負荷物質リストの補足資料を参照ください。
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